大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続人不存在の場合には?
1 相続人が不存在とは?
相続人が不存在であるパターンとしては、①法定相続人がいない(血縁関係にある親族がいとこしかいないなど)と②法定相続人が全員相続放棄をした場合があります。
2 相続人不存在の場合には相続財産管理人の選任申立て
相続人がいない場合には、相続財産がまさに宙に浮いてしまいます。
この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てますが、申立の動機としては、様々で、以下の4つがあります。
①債権回収(担保権者が競売や売却を目的として申立)、
②特別縁故者の財産分与(民法958条の3より、内縁関係にあった方、療養看護に努めた方は分与を求めることができます。)、
③権利行使(地主が建物収去土地明渡しのために、相続人がいない借地人に関して管理人の選任を求める場合。)、
④管理義務からの解放(相続放棄をした場合でも、民法940条により管理義務は残るためそれから逃れるため申立てをする場合があります。)
3 予納金はどれくらい?
相続財産管理人には、多くの場合、弁護士が選任されます。その管理人の費用に充てるために、相続財産管理人の選任申立てをすると、予納金の納付が必要となります。その金額は、事案や裁判所により異なりますが、おおむね50~100万円必要であり、これは管理人の費用に充てられるため、戻ってきません。ただし、故人の預貯金が上記の金額以上ある場合には、予納金が不要とされる場合もあります。
4 お困りの場合には
相続人がいないが、債権回収したい、借地人から建物を明け渡しさせたい、内縁関係にあったので特別縁故者として財産分与の申し立てをしたいなどでお困りの場合には、、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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