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きょうだい間の相続 or 相続手続

唯一の身内である妹が孤独死をしたとの知らせを受けましたが、日頃の行き来もなかった上、勤めも休みにくいので、相続手続をどう片付ければいいか途方に暮れています。

相談者
年代:50歳代

ご相談の経緯

Sさんの両親は既に亡くなり、身内は妹だけでしたが、その妹が一人暮らしのマンションで、死後数日経って発見されました。妹に家族は無く、突然のことに、何をどうしていいかわからなかったSさんは、通勤途上に見覚えていた当事務所に相談に来られました。

ご相談のポイント

相続手続と不動産処分の代行

Sさんと妹さんは仲のいいきょうだいではなかったこともあり、全く連絡を取り合っておらず、今回のことも警察からの連絡で知りました。葬儀までは済ませましたが、様々な手続やマンションの処分などをしようにもどこから手を付ければいいかわからない上、ご自身は仕事の関係で休みを取りにくいので、ともかく丸投げで任せられないか、というご相談でした。

たちばな総合法律事務所に依頼された結果

1.相続人の調査をしました。

妹さんとは疎遠だったということなので、念のため、妹さん(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、他に相続人がいないか確認しました。

2.相続財産の調査をしました。

相続財産と負債の有無を確認しました。負債が多くて相続放棄を希望される場合は、申し立ての期限がありますので、相続人全員に確認をとり、すぐに手続を代行をします。

3.預貯金の解約・払い戻しを代行しました。

株式などの資産の名義変更、健康保険や年金の手続、公共料金の引落しの停止、クレジットカードや電話などの解約も代行します。

4.不動産の相続登記と、売却処分を代行しました。

Sさんのご希望で、妹さんのマンションの相続登記に必要な書類(戸籍謄本、住民票、評価書など)の収集と相続登記の手続、さらに売却も代行しました。 また、祖父母名義のままの古い住宅があるのがわかり、幸い、妹さんが貸金庫に権利書を保管していたため、こちらも比較的スムーズに相続登記ができ、同じく売却の手続をしました。

5.相続税の計算と申告を代行しました。

不動産の売却などもあり、相続税が発生することになりました。申告・納付は相続がわかった翌日から10カ月以内と期限が決まっており、税理士でもある当事務所の弁護士が申告書を作成して申告し、納税を済ませて相続手続が終了しました。

弁護士からのコメント

相続の色々な手続を代行することができます。

今回は相続人がおひとりでしたが、相続人が多い場合は、相続人一覧図を作成し、遺産分割協議の進行やもめた場合のアドバイスなどもお引き受けします。

相続手続の流れについては『相続の開始』と『死亡届』も参照ください。

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