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【お知らせ】税務署からの通知と財産債務調書
2016.3.29
1 財産債務調書提出の促し文書
財産債務調書は、総所得金額が2000万円超且つその年の12月31日時点での財産の合計額3億円以上又は有価証券が1億円以上ある場合に提出を要するとされます。
はじまったばかりの制度ですが、税務署から提出義務と思われるのに提出していない方に、提出を促す文書が、確定申告も終了したこともあり順次発送されることになると思われます。
2 促し文書を受け取った後の対応
税務署は、あくまで財産債務調書の提出義務があると思われる人に文書を送るので、提出義務の要件を満たさないのであればその旨回答すれば足ります。ただし、年末時点での資産の「棚卸」をしないと正確な資産額(3億円以上か、有価証券は1億円以上か)はわからないと思いますので、その点は調べたうえで回答したほうが良いでしょう。なお、生命保険などの解約返戻金見込額、死亡した両親名義の田舎の不動産を忘れやすいでしょうし、外国にある財産も報告の対象となります。
提出義務がある場合には、確定申告期限後の促し文書を受け取った後でも、提出したほうが良いでしょう。なぜなら、税務調査前であれば(更正予知前であれば)、申告漏れ所得に対する過少申告加算税のペナルティの5%軽減の適用が受けられるからです。
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