財産調査とは?

どんなことをするの?

遺言書があっても、なくても、信託契約を既に作成しても、作成していなくても、相続財産を調査してリストアップする必要があります。
遺言書を作成後に新たに預金口座を開設したり、株式口座を開設している可能性があるためです。これを財産調査と言います。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があるので注意が必要です。
*プラスの財産:預貯金、不動産、株・有価証券、保険(相続財産ではないものと相続財産になるものがあります)などがあります。
*マイナスの財産:借金など
財産調査には、被相続人の身近で生活したり世話をしていた人が手掛かりを持っている可能性が高いのですが、感情的にこじれている場合などでは聴き取りが困難なことが多いです。

ご自身で調査されると

どの資料から財産の有無の調査を着手していけばよいかで頭を悩ませることが多いようです。
また、銀行など金融機関のどこの支店に照会をするかで迷われ、また、金融機関ごとに必要な資料が微妙に異なるため、時間が余分にかかる例が多いようです。さらに、預貯金の場合には、残高証明のみを取付け、入出金履歴の取付け漏れをしていることが多いです。
このように、相続人自身で取り付けられると、時間や取り付け漏れが生じることが多いです。

弁護士に依頼すると

弁護士に依頼すると、依頼者である相続人からの聞き取りにより、過不足なく財産調査を行います。

【預貯金】
ゆうびん貯金や銀行などに、弁護士が照会していきます。依頼者からの聞き取りにより、例えば銀行から粗品として渡されたカレンダーやタオルなどからどこの銀行と取引したか推測していきます。
(なお、口座の有無のみに絞ると、相続人自身が戸籍謄本を持って、被相続人の住所地近くの銀行を回られた方が早い場合が多いです)

【不動産】
「権利証」や「登記識別情報」などが見当たらない場合は、固定資産税に係る納税通知書などで調べます。弁護士に依頼すると、調査から相続登記まで対応します。

【株 式】
上場株式については証券会社などに対して照会して調査します(どこの証券会社かわからない場合にも弁護士であれば調査できます。)。非上場会社については、依頼者の方で会社名などを特定いただければ、株主名簿閲覧請求権など会社法の規定を利用して調査します。

【保 険】
弁護士法23条の2照会という手法により生命保険協会に照会して調査することが可能です。

さらに、感情的にこじれた相続人への聴き取りを、第三者の立場でサポートできます。