このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
月刊誌を読んでいる、薬剤の誇大広告問題で、他の薬剤よりも長期間使用すると心血管イベントの発症率が低下するということをわかりやすくアピールするために、セールストークで「ゴールデンクロス」という語を使用していたというものがありました。なお、「ゴールデンクロス」は、株式の投資用語で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から突き抜ける形でクロスする状態で、株価が上がる確率が高いサインとされています。
医師で株式投資をしている人が多いので、「ゴールデンクロス」というセールストークが非常に受けたと書かれていました。
弊職は、医師が株式投資をしている人が多いということを知らなかったので、記事の内容よりも、そちらの方に目が行ってしまいました。
財産債務調書は、年収2000万円超で、財産額3億円以上または有価証券1億円以上の方が提出対象となります。
財産債務調書制度では、給与所得や事業所得以外に上場株式の譲渡所得も加味して2000万円超の年収か判断するので、開業の先生も、勤務の先生も、年収要件はクリアする方がかなり多いと思われます。
医師の方は、財産債務調書の対象にならないか、資産の棚卸をして、財産債務調書提出に備える必要があるという印象を持ちました。