危ないときは遺言の検認とともに執行者選任の申立て

2016.9.9

1 遺言の検認

 自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経てから執行することになります。
そして、遺言に執行者の定めがある場合には、遺言に反する処分(たとえば法定相続分通りに不動産について相続登記をして、自己の持ち分を第三者に売り払うなど)があっても無効と主張できます。
なお、検認手続きを経ないで遺言内容を実現すると、過料の制裁があります(民法1005条)。
また、

2 遺言執行者選任申し立て

 特定の人に全遺産を遺贈する内容の遺言書に、仮に遺言執行者の定めがない場合には、法定相続分通りに不動産について相続登記をして、自己の持ち分を第三者に売り払うという行為を阻止するのが難しくなります。
そのため、遺言書に、遺言執行者の定めがないということがわかっている場合で、上記のような遺言と矛盾する処分をしそうな相続人がいる場合には、遺言の検認と同時に執行者の選任を申し立てることが必要となります。
この点については、弁護士などに相談しながら進めたほうがよいでしょう。

3 お困りの場合には

 遺言の検認、遺言執行者選任、遺言執行行為など相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。