このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経てから執行することになります。
そして、遺言に執行者の定めがある場合には、遺言に反する処分(たとえば法定相続分通りに不動産について相続登記をして、自己の持ち分を第三者に売り払うなど)があっても無効と主張できます。
なお、検認手続きを経ないで遺言内容を実現すると、過料の制裁があります(民法1005条)。
また、
特定の人に全遺産を遺贈する内容の遺言書に、仮に遺言執行者の定めがない場合には、法定相続分通りに不動産について相続登記をして、自己の持ち分を第三者に売り払うという行為を阻止するのが難しくなります。
そのため、遺言書に、遺言執行者の定めがないということがわかっている場合で、上記のような遺言と矛盾する処分をしそうな相続人がいる場合には、遺言の検認と同時に執行者の選任を申し立てることが必要となります。
この点については、弁護士などに相談しながら進めたほうがよいでしょう。
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