このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
生命保険が相続税対策になると言われています。それは、保険契約者・保険料負担者・被保険者が被相続人で、保険金受取人に相続人の誰かが指定されている場合、基礎控除とは別枠で、500万円×相続人の人数の限度で非課税とする枠が制度として設けられていることによります。
生命保険の相続税における非課税枠に関する注意点は、①受取人が相続人でないと適用対象とならないこと、②非課税枠に余りがあっても(非課税枠2000万円で、実際の受取保険金額が1500万円の場合)切捨てとなることです。また、③例えば、保険契約者・保険料負担者が被相続人で、被保険者が被相続人以外の誰かの場合など、保険契約上の契約者の地位(具体的には、解約返戻金額)は非課税枠の対象外であることです。
そのため、自分自身又は親が契約している生命保険については、保険証書を確認して、非課税枠を活用できているか、被保険者の変更を要するか、保険金受取人が相続人かなどを何年かおきに確認する必要があります。もちろん、非課税枠の活用と今後の生活資金の確保について十分に検討する必要があります。
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