親の婚姻歴など(離婚、死別、認知)に注意

2016.1.26

1 親に遺言を書いてもらう相談

 遺言の作成について、遺言者自らが相談にお見えになることもありますが、遺言者のお子様(といっても40~60歳代)が相談にお見えになることも多いです。    遺言を書いてもらう気になるにはどうしたらよいかから始まって(親に遺言を書いてもらう説得・説明の仕方としては、孫の教育資金などの孫の人生のためと訴えかけることが多いように思われます)、財産の分配を遺言でどのように表現したらよいか、自筆証書遺言か公正証書遺言かなど遺言書作成について相談していくことになります。

2 意外に知らない親の離婚、死別、認知

 しかし、意外と言うべきか、当然と言うべきか、親の婚姻歴(離婚歴・死別歴)を知らないケースはいです。
親としては話す必要がない、再婚してやり直したいから話したくなかったという気持ちで後妻(後夫)の子に話さなかったものと思われます。また、父親については、認知した子、特に外国籍の方との間の子供について認知していたことが判明する場合が散見されます。
そのため、親の前妻(夫)との間の子供の存在を知らずに相談にお見えになることがあります。

3 遺言作成で戸籍謄本などの収集は必須

 相続人の数が増えると、遺留分に配慮した財産の分配を遺言条項化する必要があります。特に先妻(夫)の子と後妻(夫)の子とは、感情的な軋轢が生じることが多く、遺産分割協議や遺留分減殺請求で愛情を取り戻そうとするケースがあるように思います。
したがって、親の遺言について相談にお見えになった場合には、財産の洗い出しと並行して戸籍謄本の収集による推定相続人調査が必須となります。

4 お困りの場合には

 戸籍謄本を収集する時間がない、どこまで戸籍謄本を集めないといけないかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。