大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
親の婚姻歴など(離婚、死別、認知)に注意
1 親に遺言を書いてもらう相談
遺言の作成について、遺言者自らが相談にお見えになることもありますが、遺言者のお子様(といっても40~60歳代)が相談にお見えになることも多いです。 遺言を書いてもらう気になるにはどうしたらよいかから始まって(親に遺言を書いてもらう説得・説明の仕方としては、孫の教育資金などの孫の人生のためと訴えかけることが多いように思われます)、財産の分配を遺言でどのように表現したらよいか、自筆証書遺言か公正証書遺言かなど遺言書作成について相談していくことになります。
2 意外に知らない親の離婚、死別、認知
しかし、意外と言うべきか、当然と言うべきか、親の婚姻歴(離婚歴・死別歴)を知らないケースはいです。
親としては話す必要がない、再婚してやり直したいから話したくなかったという気持ちで後妻(後夫)の子に話さなかったものと思われます。また、父親については、認知した子、特に外国籍の方との間の子供について認知していたことが判明する場合が散見されます。
そのため、親の前妻(夫)との間の子供の存在を知らずに相談にお見えになることがあります。
3 遺言作成で戸籍謄本などの収集は必須
相続人の数が増えると、遺留分に配慮した財産の分配を遺言条項化する必要があります。特に先妻(夫)の子と後妻(夫)の子とは、感情的な軋轢が生じることが多く、遺産分割協議や遺留分減殺請求で愛情を取り戻そうとするケースがあるように思います。
したがって、親の遺言について相談にお見えになった場合には、財産の洗い出しと並行して戸籍謄本の収集による推定相続人調査が必須となります。
4 お困りの場合には
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