遺言、信託契約を残すべき場合(再婚している場合)⑦

2015.12.23

1 再婚して後妻(夫)の方がいる場合

 ご高齢の方も、再婚するケースは珍しいことではありませんが、前妻の子と再婚した後妻(夫)がいる場合には、遺言や信託契約を残すべき場合に当たります。
仲良く交流されている場合もありますが、配偶者の相続分は、1/2とかなりの高い割合を占めているので、子供側が抵抗感を示す場合があります。
また、配偶者側が介護で苦労したから法定相続分を下回るのは納得できないとおっしゃる場合もあります。
いずれにせよ、遺産分割協議が難航することが多いように思われます。

2 対処方法

 法的な対処方法としては、遺言書作成や信託契約などにより誰にどの財産を相続させるかなどを明確に決めておくほかありません。例えば、親から相続した財産は、子供に相続させ、そうでない財産は配偶者に相続させる遺言とする、そもそも籍を入れない代わりにいくらかを内縁関係の方に金銭等を遺贈するほか遺族年金の受給が可能なような生活実態を整えることになります。
また、生前から、遺言の付言事項で、又は両方で、遺言者の思いを伝えていくことが、この場合も重要です。

3 お困りの場合には

 遺言書作成や信託契約をどうしたらよいかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。