このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
ご高齢の方も、再婚するケースは珍しいことではありませんが、前妻の子と再婚した後妻(夫)がいる場合には、遺言や信託契約を残すべき場合に当たります。
仲良く交流されている場合もありますが、配偶者の相続分は、1/2とかなりの高い割合を占めているので、子供側が抵抗感を示す場合があります。
また、配偶者側が介護で苦労したから法定相続分を下回るのは納得できないとおっしゃる場合もあります。
いずれにせよ、遺産分割協議が難航することが多いように思われます。
法的な対処方法としては、遺言書作成や信託契約などにより誰にどの財産を相続させるかなどを明確に決めておくほかありません。例えば、親から相続した財産は、子供に相続させ、そうでない財産は配偶者に相続させる遺言とする、そもそも籍を入れない代わりにいくらかを内縁関係の方に金銭等を遺贈するほか遺族年金の受給が可能なような生活実態を整えることになります。
また、生前から、遺言の付言事項で、又は両方で、遺言者の思いを伝えていくことが、この場合も重要です。
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