クラウドで顧客情報を関する場合の取締役会決議が必要か

2015.11.20

クラウドコンピュータを利用して、経費を節減することが多くなっています。
ただ、クラウドでの情報管理は、要は外部業者のコンピュータに情報を預けることになりますので、顧客情報や営業秘密もクラウドコンピュータで管理する場合には、「その他重要な業務執行の決定」として取締役会決議を要すると解するのが相当と思われます。
また、顧客情報などの営業秘密もクラウドで保管する場合には、営業秘密として保護されるための要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を満たす必要があることには変わりありませんので、アクセス制限、アクセスした者が秘密と一目でわかるような形式(秘密である旨の透かしを入れるなど)で保存するなど管理規定も見直す必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

営業秘密 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。