遺留分減殺~通知を出しようやくスタート

2016.12.2

1 遺留分減殺通知に盛り込むべきこと

 遺留分の減殺請求をしたいと言う相談のなかで、通知書をどう書いたらよいかわからないという相談が結構あります。
遺留分減殺の通知書の文章としては、①被相続人の死亡、②被相続人が遺言を残しており、死亡により遺言の効力発生、③遺言は遺留分を侵害しているの3点を盛り込めばよいです。そして、内容証明郵便で送るのが無難でしょう。
次の項に簡単なひな形を置いておきます。

2 遺留分減殺請求通知のひな形

「冠省 貴殿及び○子の父である○山○夫は平成●年●月●日にお亡くなりになり、貴殿は、父の遺言により父の財産の全てを相続しました。しかしながら、貴殿の上記遺言に基づく相続は、○子の遺留分を侵害していますので、本書面により遺留分の減殺請求の意思表示をします。
日付
氏名        ㊞」

3 通知を出してようやくスタートライン

 もっとも、通知を出してようやくスタートラインに立ったにすぎません。通知を出しつつ、戸籍謄本を収集し、収集した戸籍謄本を金融機関等に提示しながら、財産状況を調査し、税務署に対して相続時精算課税に基づく贈与が無いか等調査しなければなりません。
たまに、相手方から財産目録の提示があるはずと期待される方もおられますが、相手方から提示されても正確なものか検証すると言う意味で、減殺請求した側でも財産関係資料を収集する必要があります。

4 お困りの場合には

 遺留分減殺請求通知をどう書いたらいいかわからない、内容証明郵便の出し方がわからない、戸籍をどこまで収集したらよいかわからない、財産調査の方法がわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

遺留分 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。