マイナンバーと副業禁止規定

2016.1.18

1 マイナンバーで副業が会社にわかる?

 マイナンバーで会社での給与のほかに、副業の給与等から紐づけられて、住民税の額から副業をしていることがばれてしまうと心配される方は多いです。
副業が給与ではない事業所得が黒字の場合で、かつ確定申告の際に住民税について普通徴収を選択すればよいなどの方法はあります。ただし、給与か外注かについては諸般の事実から認定されるので安易な素人判断は禁物です。また、市役所等の手続きミスにより(住民税について普通徴収を選択したのに特別徴収額の決定をするなど)、副業していることが勤務先にわかってしまうこともあります。
そのため、わかってしまうと考えて行動したほうがリスク管理としては適当でしょう。

2 副業が分かった場合の懲戒処分(量刑)は?

 就業規則などで、副業を禁止している規定を置いている会社は多いですが、同規定に違反した場合にはどのような懲戒処分が下るかについて質問を受けることが多いですが、副業禁止規定に違反があれば、問答無用で、懲戒解雇というわけではありません。
副業の業務内容、副業の従事時間と本業への影響の度合いなどから戒告の場合もあれば、懲戒解雇の場合もありえます。たとえば、17時に退勤した後に副業で深夜まで働いて、寝不足になり、本業へ悪影響が長期間出ていた場合には懲戒解雇となるおそれもありますし、勤務先と競合しない事業を営む親族について1回月あたり数時間程度の手伝いであれば厳しい処分にはならない可能性があると思われます。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

労務管理 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。