このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
最近の老老相続を反映して、相続人が70歳を超えて認知症であるケースが結構あります。
その場合、どうしたらよいかという質問を受けます。
「認知症」といっても、様々な程度があり、遺産分割協議に署名押印しても問題ない軽度の場合もあれば、意識不明状態で明らかに成年後見人が必要と言う場合まで様々です。
遺産の内容にもよりますが、遺産に不動産があり、且つ売却を予定している場合には、程度を問わずに成年後見人の申し立てをしたうえで、補助・保佐・成年後見のいずれかの決定を家裁から得る必要があります。
そうでないと、所有権移転登記を代理していただく司法書士が見つからず、不動産の売買自体が流れる可能性があるからです。
もっとも、認知症には、様々な程度・ケースがありますので、お困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。