このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
通知カードを受けたとられた方は、増えてきていると思いますが、個人番号カーの発行申請までされている方は多くないかもしれません。
個人番号カードは、身分証明書代わりになり、また、付加される機能が増えていくと言われていることから、個人番号カードの発行を申請される方が増えると思われます。
通帳と銀行印は、盗難にあって出金されないため一緒に保管してはならないと言われているように、個人番号カードも、一緒に保管してはならないものがあります。
それは、個人番号カードの発行申請の際に2種類の暗証番号(カード内共通暗証番号と署名用電子証明書暗証番号)です。数字4ケタと英数字6~16ケタですので、メモに書かれる方も多いと思いますが、そのメモと個人番号カードを一緒に保管していて、盗難にあった場合、「なりすまし」によって資産の根こそぎ奪われる可能性もあります。
したがって、個人番号カードとその暗証番号を書いたメモは、別々に保管しておく必要があります。
また、個人番号カードの発行を受けたものの、あまり使わないということであれば、特にお年を召された方については、住所地に市区町村の窓口に返納してしまうのも手です(再発行時には所定の手数料がかかります)。