このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
マイナンバーは、必要がなくなったら、つまりマイナンバーが記載された書類の法定保存期間が過ぎたら廃棄する必要があります。
まだまだ先の話ではありますが、規定や業務フローにしっかり落とし込んでおき、引継ぎを受けた人が戸惑わないようにしておく必要があります。
退職日より3年となります。
最後の記入日から3年となります。
提出期限の属する年の翌年1月10日から起算して7年
退職日より2年
退職日より4年
このように、書類によって法定保存期間が異なります。上記の各書類に係る事務は、どの従業員が担当するのか、どこに保管しているのかなどを確認の腕、規定や業務フローをしっかり作りこむ必要があります。