マイナンバーの保存期間の再確認

2015.12.1

1 マイナンバーの記載を要する書類の確認

 マイナンバーは、必要がなくなったら、つまりマイナンバーが記載された書類の法定保存期間が過ぎたら廃棄する必要があります。
まだまだ先の話ではありますが、規定や業務フローにしっかり落とし込んでおき、引継ぎを受けた人が戸惑わないようにしておく必要があります。

2 書類の法定保存期間

 ⑴ 雇用契約書など雇用・退職関係の書類

 退職日より3年となります。

 ⑵ 賃金台帳

 最後の記入日から3年となります。

 ⑶ 給与所得者の扶養控除等申告書、源泉徴収簿など

提出期限の属する年の翌年1月10日から起算して7年

 ⑷ 被保険者資格取得確認通知書、同喪失確認通知書(健康保険、厚生年金)、標準報酬月額決定通知書・同改定書

 退職日より2年

 ⑸ 被保険者資格取得等確認通知書(雇用保険)、同喪失確認通知書(雇用保険)

 退職日より4年

3 書類ごとに保管するかなどの確認

 このように、書類によって法定保存期間が異なります。上記の各書類に係る事務は、どの従業員が担当するのか、どこに保管しているのかなどを確認の腕、規定や業務フローをしっかり作りこむ必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。