このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
役員退職金規定は、創業者が引退する年齢又は高齢になりつつある場合に、相続税対策として作られる場合が多いです。
死亡退職金の非課税枠、退職金などいずれにせよ、税法上の特典を狙って作られる場合が多いです。死亡退職金の場合ですと、法定相続人の数×500万円が相続税の非課税枠となりますし、退職金の場合でも給与所得より所得税法上優遇されています。
そのため、役員退職金規定の作成当時は、創業者やその家族が受給することを想定して作られていることが多く、規定に基づいて計算すると結構な金額になることがあります。
もっとも、社業が順調に成長して、従業員から役員に昇格する方が出てくる場合も当然ながらあります。
そして、内部昇格した役員が退職する際に、かつて作った役員退職金規定で計算すると、退職金がかなりの金額になってしまうこともあります。
この場合に、会社(というよりは会社の株式の多くを握る創業者一族)が、役員退職金規定は作成の経緯から創業者一族にのみ適用されると主張しても、その主張はほぼ認められません。
そのため、従業員が役員に内部昇格している会社では、役員退職金規定について、一度見直しておく必要があります。
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