遺言無効と考える側の相続税申告

2016.4.14

1 遺言がある場合の相続税申告

 遺言がある場合、有効と考える側の相続人等は、遺言の内容に従って相続税の申告をすることになります。

2 遺言が無効と考える側の相続税申告

 他方、遺言が無効であると考えて遺言無効確認訴訟を提起する準備をしている相続人等は、相続税法55条より法定相続分に応じて取得したとして、法定申告期限内に相続税の申告をすることになります。法定申告期限内に申告しないと、無申告加算税が賦課されるなどのペナルティがありますので、注意が必要です。

3 遺言無効確認判決が確定した場合

 遺言無効確認判決が確定した場合には、法定相続分以上の財産を取得したとして申告した相続人等(多くは遺言が有効と考えた相続人等)は、更正の請求をすることになります。そして、さらにそこから遺産分割協議をして、協議が成立したら、相続人等は、更正の請求または修正申告をするということになります。
いずれにせよ、更正の請求には期間制限や細かな要件などがありますので、事前に専門家に相談して、期間制限内に更正の請求を出すことができるように注意しておく必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。