連れ子~当然に相続人となるわけではない!!

2016.5.17

1 連れ子の色々なパターン

 連れ子は、一般的には再婚相手の子供のことを意味します。
連れ子には、色々なパターンがあり、①連れ子が小さいときに親が再婚する場合(多くの場合は、親は30~40歳代と言えます)、②配偶者を亡くされた親が、成人した子を持つ方と再婚する場合があります(親が60歳以上であることが多いと言えます)。

2 ①連れ子が小さいときの親の再婚の場合

 この場合には、再婚相手の連れ子について、養子縁組をする場合をしない場合がありますが、養子縁組をしなくても再婚相手との実子と同様に連れ子を養育する事例はお送ります。
ただ、養子縁組をしないと相続権は発生しませんので、再婚して数十年後に親が亡くなったときに、連れ子と実子とで突如として連れ子には相続権はなく、実子には相続権があるという事態になります。それで、感情に溝が生じてしまうことがあります。
そのため、再婚して小さい連れ子を養育される方は、遠い将来のことではあるものの、養子縁組をするか、縁組しないまでも遺言を書いておくことをお勧めします。

3 ②成人した子を持つ方と再婚する場合

 この場合には、再婚した両者との間に子供が生まれる可能性がないのであれば、籍を入れずに内縁関係を選択することが多いようです(それぞれの実子が将来の相続を見越していろいろ助言するためと思われます。また、内縁関係でも遺族年金の受給が認められる可能性があります)。
もちろん、再婚相手と籍を入れる場合もあり、さらには相手の成人した子と養子縁組する場合もあります。ただ、再婚した配偶者と実子とは遺産分割でかなりの確率で揉めますが、さらに養子縁組もした場合には、実子の相続分にさらに影響を及ぼしますので、遺産分割協議の際にほぼ確実に揉めます。そのため、この場合には、再婚相手の子と縁組をするかは慎重に考え、縁組した場合も遺言を残すのは必須と言えます。
実子サイドからみると、親の再婚・養子縁組をしているか否かは非常に重要ですので、同居するか、同居が無理でも親の家になるべく顔を出す、帰省するなどしたほうが良いと言えます。法的には、親と子供とで信託契約を締結し、親の財産の管理権について取り決めをしておく方法があります(遺言書は作成し直すことが可能ですが、信託契約は契約のため合意によらないと解除が難しいといえます)。

4 お困りの場合には

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このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

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  • 公正証書遺言書作成プラン

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。