このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
「幸福の計算式」という本が数年前にはやりましたが、その中で死別した場合の悲しみを金額を換算したものがあります。
配偶者との死別が一番悲しみが深く、次に子供、母親、父親、友人、兄弟姉妹の順番となっており、配偶者を失う悲しみを100とすると、子どもは40、母親・父親は6.5、友人は2.5、兄弟姉妹は0.3となるようです(原書はポンド。なお、この研究が正しいかはわかりません)。これは、心の距離の近さに反比例するということかと思われます。
遺産分割協議する相続人は、兄弟姉妹同士が多く、その配偶者が絡むと遺産分割協議が難航するのが常ですが、上記の心の近さからすると、「争続」・「争族」化してしまうのはやむを得ないのかもしれません。遺産分割協議で揉めて兄弟姉妹と縁が切れても、友人を失うほどの心の痛みは感じないということのようなので。
だからというわけではありませんが、やはり遺言書をきちんと作成して、もめないようにするというのが親、特に配偶者を失った親の子供たちへの最後の思いやりだと思います。
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