このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
公正証書遺言以外の自筆証書遺言など遺言では、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
自筆証書遺言のデメリットとしては、①不動産の所有権移転登記手続がスムーズにいかない場合があるというものがよく知られています。
上記以外のデメリットしては、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて収集して家庭裁判所に提出するのですが、その戸籍謄本は戻ってこないというものがあります。そのため、②同じ戸籍謄本を取り直す、または最初から2通ずつ取り付けるなどせねばならず、余分な費用が掛かるというデメリットがあります。
また、自筆証書遺言が入っていると思われる封筒に封がされている場合、中身を確認できないため、③予備的に遺言執行者選任の申立てをするかも検討しなければならないデメリットがあります。