遺言、信託契約などを作成すべき場合(遺産が自宅1件のみの場合)③

2015.12.9

1 子供が複数人いて、自宅が1件のみの場合

 遺言を残しておかないと、遺産分割協議でもめる例としては、子供が複数人いるものの、相続財産としては自宅1件のみという場合があります。
特に、子供のうちの一人が親元で生活をしていた場合には、親の面倒を見ていた子供としては、自宅を相続して住み続けたいと思いますが、他の子どもたちは、自宅を売却してお金できっちり分けてほしいと思うためです。

2 遺言又は信託契約による対処

自宅のみが財産という方は、遺言や信託契約により面倒を見てくれる子供に自宅との土地・建物を残すという方法がよいでしょう。
遺留分という問題はありますが、遺言を残さない場合よりは、面倒を見てくれた子供の負担額が半分(遺留分は法定相続分の1/2)となります。
また、遺言と信託との組み合わる方法としては、面倒を見てくれる子の子(つまり孫)を養子にするという方法もあります。孫を養子にすると、他の子の法定相続分が減少し、遺留分も減少するためです。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
  • 公正証書遺言書作成プラン

遺留分 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。