このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言を残しておかないと、遺産分割協議でもめる例としては、子供が複数人いるものの、相続財産としては自宅1件のみという場合があります。
特に、子供のうちの一人が親元で生活をしていた場合には、親の面倒を見ていた子供としては、自宅を相続して住み続けたいと思いますが、他の子どもたちは、自宅を売却してお金できっちり分けてほしいと思うためです。
自宅のみが財産という方は、遺言や信託契約により面倒を見てくれる子供に自宅との土地・建物を残すという方法がよいでしょう。
遺留分という問題はありますが、遺言を残さない場合よりは、面倒を見てくれた子供の負担額が半分(遺留分は法定相続分の1/2)となります。
また、遺言と信託との組み合わる方法としては、面倒を見てくれる子の子(つまり孫)を養子にするという方法もあります。孫を養子にすると、他の子の法定相続分が減少し、遺留分も減少するためです。