節税目的の養子縁組は有効(最高裁判決)

2017.1.31

1 最高裁平成29年1月31日第一小法廷判決

 本日の平成29年1月31日最高裁第一小法廷判決によると、節税目的の養子縁組は有効、より詳しく言うと、節税目的と親子関係を構築する意思は併存すると判示しました。
上記の事案は、子が3人いて、そのうちの子の子(孫)1人と養子縁組をした事案のようです。

2 相続税対策と相続対策が両立しない例

 養子側でない子としては、法定相続分の減少を防ぐために、養子縁組無効確認訴訟を提起したものと思われますが、孫養子1人では無効とまでは認められなかったようです。
相続税対策と相続対策の両立が難しいことが多いです。上記事案では税理士が孫養子を勧めたようですが、相続紛争を誘発する危険性をどこまで説明したかはわかりません。

3 養子縁組が何でも有効というわけではない

 ただ、最高裁は、「当事者間に縁組する意思がないとき」の立証が尽くされていないと判断して、養子縁組を有効としていますので、養親の認知レベル、養子の数が多い、血縁関係がないものも養子としている、親子としての同居・交流がないなどの証拠が積み重なると、「当事者間に縁組する意思がないとき」と認定されると思われます。
そのため、養子縁組が何でも有効となるわけではない点に注意が必要です。

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このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。