預金履歴の開示請求~信用金庫や信用組合は否定的?~

2016.12.27

1 被相続人の預金履歴の開示請求

 相続手続きでは、被相続人の死亡前後で多額の出金があったり、また、過去の贈与などについても裏付けを探す必要がある場合に、預金履歴の発行を金融機関に依頼します。
平成21年の最高裁第1小法廷判決が開示を認めてから、戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、開示してもらえます。

2 信用金庫と信用組合は?

 もっとも、信用金庫や信用組合については、なぜか最初に開示を拒まれることが多いような印象があります。
拒絶できる理由はないはずなのですが、開示する運用ではないとか、本部が裁判所による開示命令が無いと開示できないと言っているなどと言われます。
上記の最高裁判決を引用するなどして、最終的には何とか開示していただけますが、やや手間がかかる印象があります。

3 発行手数料は金融機関のより様々

 また、発行手数料は、金融機関によってバラバラです。ゆうちょ銀行は、一律510円ですが、都市銀行では、直近5年とそれより以前5年とでは手数料に大きな差をつけていることが多く、1口座で10年分の発行を請求すると、2~3万円かかる場合もあります。そのため、古い履歴を取り付ける必要があるか吟味する必要があります。

4 お困りの場合には

 金融機関に入出金履歴の取り寄せ依頼をしたいが、どうしたらよいかわからない、亡くなった人の財産調査をどうしたらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。