ちゃんと調べなくて大丈夫?

2016.9.13

1 相続手続きでの相手からの開示

 相続の事件では、相手方からそもそも相続財産の内容の開示がない場合もありますが、分割案とともに相続財産の内容の開示がある場合もあります。
ただ、相手方からの開示を受けても、それについては検証する必要はあります。

2 残高証明書のみで大丈夫?

 例えば、預金などで残高証明書の開示を受ける場合があります。相続税の申告を要する事案の場合、既経過利息の計算書(前回の利息発生日から死亡までの期間の利息の計算書)とともに残高証明書を取り付けることが多いので、それを資料として開示を受けることになります。
もっとも、残高証明書は、あくまで相続開始日という特定の日の残高を示すものであって、それ以前にどれだけ出金されていたかについては何も触れられていません。
そのため、亡くなる直前の出金状況を確認するためにも、入出金履歴などの取り付けは必要と思われます。

3 信用する ≠ 調べない

 「信用する」かつ「調べない」ということは、相手が信用に反する行為(裏切る行為)をした場合の不利益を受け入れるということを意味します。
「信用する」ことと「調べる」ということは、両立する概念ですので、相続手続きなどの場面では、信用しつつも、念のため調べるという対応が必要です。

4 お困りの場合には

 預貯金などの入出金履歴の取り寄せ方がわからない、相手方の提案が正しいかどうかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。