老親に相続財産を集中させるためには?!~放棄と遺産分割協議~

2016.8.19

1 老親に相続財産を集中させるには?

 事例としては、父親が死亡し、相続人としては母親と子供がいたとした場合に、親に老後の余裕ある生活を送ってもらいたいという思いから、父親の相続財産を母親が全部取得してほしいという事案はたまに見かけます(相続税対策としては母親が相続放棄したほうがよい例もありますが、放棄するか否かは母親の意思に委ねられます)。
その場合に、子が相続放棄をしたらよいのですかと聞かれることがあります。

2 相続放棄するとややこしくなる?!

 第一順位の相続人である子供が相続放棄すれば、配偶者である母親がすべての相続財産を取得できるかというと、必ずしもそうとは言えません。亡くなった父親の親(第二順位の相続人)や兄弟姉妹(第三順位の相続人)に相続権が発生する可能性があるからです。
第二順位の相続人はいないことは多いのですが、第三順位の相続人が存命であることは多く、残された母親と父親の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなり、話がややこしくなります。

3 遺産分割協議が無難

 そのため、残された母親に相続財産を集中させる場合には、母親と子供とで遺産分割協議をして、母親が父親の相続財産のすべてを取得する旨の協議書を作成するのが無難です。

4 お困りの場合には

 遺産の分け方、そのための方法、または遺産分割協議をどう進めたらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。