このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
被相続人が亡くなった場合、又は包括遺贈を受けていた場合、3か月以内に相続放棄をするか否か判断する必要があり、調査に時間を要する場合には熟慮期間延長の申し出をする必要があります。
その際、被相続人の債務の調査をどうするかという問題があります。
債務については、①郵便物や自宅にある書類から判断する、②通帳の履歴から判断するなどのすぐに調べられる方法のほかに、時間や資料が必要であるものの、③信用情報会社各社に照会するという方法があります。漏れをなくするという意味では、①~③全ての調査をするのが望ましいでしょう。
被相続人自身が借り入れなどしていれば、上記の方法でわかるのでが、保証債務の場合には、①の自宅をくまなく探しをしてみる、被相続人の職業(自営業者だったか否か)、性格(頼まれると断れない性格か)、交友関係(借金に追われている人がいるかなど)、通帳の履歴(個人宛への送金などがあれば、その個人へ送金の趣旨を問い合わせる)から総合的に判断するほかありません。
そのため、相続放棄するか否かについて、保証債務があるかわからないものの、保証債務がある可能性が高い場合には、リスクをとって相続するか決断する必要があります。
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