一次相続と二次相続~配偶者の生活確保と合計相続税額の最小化~

2016.6.2

1 一次相続、二次相続とは?

 一次相続とは、夫婦のうちの一人が亡くなった場合を意味し、二次相続は残された配偶者が死亡する場合を意味して使われることが多いです。

2 一次相続の相続対策と相続税対策(二次相続を考慮しない場合)

 配偶者の一方が亡くなられた一次相続における遺産分割では、①相続対策という意味で、配偶者が多めに取得することについてほかの相続人が納得しやすいこと(配偶者の生活費の確保など)、②相続税対策という意味で、配偶者の税額軽減を利用して、現預金の減少を抑えるという観点(他に配偶者は小規模宅地等特例を無条件に利用できるというのも大きいです)から、配偶者が法定相続分以上に取得することが多いです。
二次相続を考慮しない場合には、相続対策と相続税対策は一致すると言ってよいでしょう。

3 一次相続の相続対策と相続税対策(二次相続を考慮する場合)

 もっとも、亡くなれた方の遺産額が大きい場合や配偶者も亡くなれた方と同程度の遺産額を有している場合には、相続対策と相続税対策は一致しなくなります。
相続対策は、他の相続人が納得しやすいという点で二次相続を考慮してもしなくても変わりはありません。
しかし、相続税対策としては、二次相続では子の相続分が大きくなり取得財産額が増えがちであること(子供の相続分は、二次相続は一次相続の2倍になります)、配偶者の税額軽減制度を使用できないこと、小規模宅地等特例が利用できない場合も出てくることなどから、適用税率が一次相続よりも高くなってしまい、一次相続と二次相続の合計の相続税額が高くなってしまうことが頻繁に出てきます。
そのため、一次相続では、配偶者の取り分を法定相続分よりも少なめにして遺産分割協議をしたほうが、相続税対策としては良いことになります。

4 相続対策と相続税対策のどちらを優先させるか

 もっとも、残された配偶者の生活費の確保の点からすると、やはり相続税対策よりも相続対策を優先させた方が良い場合が多いと思われます。
その代りといわけではないですが、配偶者が取得する財産については、生活費に充てやすい現預金を中心にし、収益物件については子が相続して配偶者の財産の増加を抑えるなどの工夫が必要となってきます。
もちろん、生前から、分割しやすいように資産構成を変更する、遺言書や信託契約により遺産の取得者を指定するなど相続対策をしておく、贈与等による財産の圧縮や生命保険の非課税枠の活用など相続税対策をしておくのが理想ではあります。

5 お困りの場合には

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このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。