このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続人がいない状態で、被相続人が死亡して相続人がいない場合(相続人が全員相続放棄した場合を含みます)、一定の手続きを経ると、特別縁故者に遺産の一部が財産分与されます(民法958条の3)。
内縁の配偶者を想定した制度ですが、近所の方で面倒を見られてい方に分与を認めた例もあります。
特別縁故者への財産分与は、相続に捜索の官報公告などで時間を要します。
そのため、被相続人の死亡時と財産分与決定時とで、相続税法が改正されて、異なっている場合があります。
この場合にどちらの相続税法が適用されるかと言うと、被相続人の死亡時の相続税法が適用されます(最高裁昭和63年12月1日判決など)。
そのため、特別縁故者は、相続財産管理人の選任申立てや財産分与の時点で、被相続人の死亡時の相続税法を前提に相続税額を試算しておいた方が、納税資金対策という意味で無難と言えます。
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