特別縁故者の財産分与と相続税法

2016.5.19

1 特別縁故者への財産分与

 相続人がいない状態で、被相続人が死亡して相続人がいない場合(相続人が全員相続放棄した場合を含みます)、一定の手続きを経ると、特別縁故者に遺産の一部が財産分与されます(民法958条の3)。
内縁の配偶者を想定した制度ですが、近所の方で面倒を見られてい方に分与を認めた例もあります。

2 特別縁故者に適用される相続税法は死亡時のものか、分与時のものか?

 特別縁故者への財産分与は、相続に捜索の官報公告などで時間を要します。
そのため、被相続人の死亡時と財産分与決定時とで、相続税法が改正されて、異なっている場合があります。
この場合にどちらの相続税法が適用されるかと言うと、被相続人の死亡時の相続税法が適用されます(最高裁昭和63年12月1日判決など)。
そのため、特別縁故者は、相続財産管理人の選任申立てや財産分与の時点で、被相続人の死亡時の相続税法を前提に相続税額を試算しておいた方が、納税資金対策という意味で無難と言えます。

3 お困りの場合には

 特別縁故者の財産分与の申立や相続税の計など相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

事業承継・相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。