相続人不存在の場合には?

2016.5.12

1 相続人が不存在とは?

 相続人が不存在であるパターンとしては、①法定相続人がいない(血縁関係にある親族がいとこしかいないなど)と②法定相続人が全員相続放棄をした場合があります。

2 相続人不存在の場合には相続財産管理人の選任申立て

 相続人がいない場合には、相続財産がまさに宙に浮いてしまいます。
この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てますが、申立の動機としては、様々で、以下の4つがあります。

①債権回収(担保権者が競売や売却を目的として申立)、
②特別縁故者の財産分与(民法958条の3より、内縁関係にあった方、療養看護に努めた方は分与を求めることができます。)、
③権利行使(地主が建物収去土地明渡しのために、相続人がいない借地人に関して管理人の選任を求める場合。)、
④管理義務からの解放(相続放棄をした場合でも、民法940条により管理義務は残るためそれから逃れるため申立てをする場合があります。)

3 予納金はどれくらい?

 相続財産管理人には、多くの場合、弁護士が選任されます。その管理人の費用に充てるために、相続財産管理人の選任申立てをすると、予納金の納付が必要となります。その金額は、事案や裁判所により異なりますが、おおむね50~100万円必要であり、これは管理人の費用に充てられるため、戻ってきません。ただし、故人の預貯金が上記の金額以上ある場合には、予納金が不要とされる場合もあります。

4 お困りの場合には

 相続人がいないが、債権回収したい、借地人から建物を明け渡しさせたい、内縁関係にあったので特別縁故者として財産分与の申し立てをしたいなどでお困りの場合には、、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。