相続税申告書とマイナンバー

2016.12.16

1 相続税申告書にマイナンバーの記載が必要

 平成28年以降は、相続税申告書に、相続人のマイナンバーを記載する必要があります。

2 マイナンバーは機密情報

 マイナンバーは、一応機密情報と取り扱われているので、複数の相続人から依頼を受けて申告書案を作成して、各人に押印やマイナンバーの記載を求める際、相互にマイナンバーを知られないように工夫する必要があります。
そのため、依頼者に押印を求める申告書には、マイナンバーを記載しないようにお願いし、申告書を提出する直前でマイナンバーを口頭で伺って記入するなどの対策が必要です(相続人2人の場合には、申告書1枚目と2枚目にわかれるため、別ページになるので記入してもらっても大丈夫です)。
そして、受付印を押してもらう控えには、マイナンバーをマスキングなり黒塗りしておく必要があります(依頼者にいつ申告したか報告するため)。

3 専門家に依頼せずに作成する場合は特に注意する必要

 相続税の申告書を専門家に依頼せずに作成される方もいらっしゃいます。
ただ、上記のマイナンバーの申告書への記入については、慎重に考えたほうがよいと思われます。共同で申告した相続人がそれぞれコピーを取って保管する場合、誰からか漏れるリスクがあるからです。
そのため、1通の申告書に全員が押印して、マイナンバーを記入するよりも、申告書案としては同じでも、相続人の数だけ申告書をコピーして、それぞれが押印・マイナンバー記載して、バラバラに提出したほうが安全と思われます(相続税法上、相続人が個別に申告するのが原則ですので、原則通りとも言えます)。

4 お困りの場合には

 「相続税のお尋ね」が来た、相続税の申告書をどう書いたら良いかわからない、相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。