このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
被相続人が韓国籍の方の場合、相続について適用される法律は日本法か、韓国法か質問を受けることがあります。
長年日本に居住されている場合でも、適法される法律は本国法である韓国法となります(法の適用に関する通則法36条)。
そうすると、残された相続人は、相続放棄を韓国で行う必要がようにも見えますが、相続放棄については日本の家庭裁判所に申述申立てをすることができます。
ただし、日本の家庭裁判所で相続放棄をしても、その効果は日本国内に限られます。そのため、韓国にも債権者がいる場合には、韓国でも相続放棄をする必要があります。また、被相続人の子全員が相続放棄した場合、被相続人の孫が相続人になることにも注意が必要です(第一順位に相続人を直系卑属と規定しているため)。
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