このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
保険契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人A、保険金受取人が生存しているBの場合、上記保険の死亡保険金は、「相続財産」ではなく保険契約に基づく給付となります(なお、保険契約者(保険料負担者)が被相続人A、被保険者がB、保険金受取人がCの場合には、保険契約上の地位が相続財産として取り扱われることになるなど、詳細は専門家に相談したほうが良いでしょう)。
ただ、相続税法では、死亡した個人から生きている個人への死亡という原因による資産の移転であることから相続財産とみなして、みなし相続財産と扱います。
実際の遺産分割協議で、特別受益になるかどうか別にして保険金額と受取人を念頭に置きつつ、協議することは問題ありません。
ただ、あくまで保険契約の保険金受取人として誰が指定されているかが重要であり、例えば遺産が死亡保険金のみの場合に、その分割をすると、贈与と扱うほかなく、贈与税の対象となる可能性があります(もちろん、贈与税の負担を念頭に置きつつ分割するのであれば構いません)。
保険契約や保険金について、遺産分割協議の対象となるか、相続税の対象となるかなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。