このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続放棄は、自己について相続があったことを知った日から3か月、具体的には親が死亡したことを知るなど自分が相続人であることを知った日から3か月以内に行う必要があります。この3か月を熟慮期間と言われることが多いです。
もっとも、3か月間で財産の有無や債務の有無を調べあげることは、難しいので、熟慮期間の延長申し立てという制度もあります。調査が終わりそうにない場合には、熟慮期間の延長申し立てをして調査を継続することになります。
亡くなられた方ご自身が借金をしている場合には、債権者から督促が来たりして分かる場合が多く、また、信用情報会社に亡くなられた方の借入情報について開示請求をして知ることもできます。
もっとも、保証債務については、主債務者がキチンを支払っていると保証人に督促が来ることはなく、また、信用情報会社も管理していなくいため、保証していたか否かわからないケースが多いです。
そのため、亡くなられた方の職歴、生前の生活状況や交友関係、残された書類関係などから総合的に判断して、他人の債務を保証しているかを予想することになります。この点は、弁護士として断定することは難しく、最終的には依頼者が相続放棄するか否かご決断していただく必要となります。