このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
オシドリ贈与は、結婚期間が20年以上の夫婦の場合に居住用財産(不動産や居住用不動産を購入する資金)について、基礎控除と合わせて2110万円までであれば申告を条件として贈与税はかからないという特例を言います。
このオシドリ贈与は、昭和41年にできたものですが、創設の趣旨は親子間の扶養義務、つまり子が親を扶養しないことが多く、残された配偶者の生活保障のため創設されました。
法定相続分でも配偶者にも使用する権利はあるのですが、おそらく、自宅に住まない子が自己の相続分に相当する金額の支払いを親に求める紛争(遺産分割→共有分割→競売申立て)が多かったのかもしれません。