このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
生命保険金は、相続財産ではなく固有財産とされています。
しかし、生命保険金が特別受益に当たる場合もあること、生命保険の保険契約者の地位が相続の対象となる場合があること(保険契約者は被相続人だが、被保険者は生存している子である場合など)から、相続事件では、依頼者からヒアリングをしてし生命保険契約がありそうな場合は、調査の対象となります。
弁護士の場合は、弁護士会照会という手法により、生命保険協会に照会することで、同協会に加入している保険会社に一挙に照会することが可能で、これにより保険契約の有無などが判明します(弁護士会に支払う手数料の負担があります)。
亡くなられた方が、保険に入っていたのではないかという記憶がある場合には、当事務所までご相談ください。