著者:弁護士橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺産に賃貸マンションなどが含まれている場合で、遺留分減殺請求の意思表示をすると、遺留分割合に応じたの賃料はいつから請求できるか、相続開始時か、意思表示時か聞かれます。 遺留分減殺請求権は、形成権であることから、意思表示以後の賃料について受遺者などに請求することができ、また所得税を納めることになります。