このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続人廃除とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった際に、相続権(相続人の資格)を奪う制度です。
なお、遺言でも廃除できるとされていますが、事実関係に関する詳細な報告書を残すなど証拠を確保しておかないと、遺言執行者としては立証のしようがありませんので、相続人廃除の申立ては生前に行うべきでしょう。
もっとも、相続人廃除の決定が出たとしても、廃除された相続人に子(被相続人から見たら孫)がいれば、孫が代襲相続します。
したがって、子にも孫にも相続させたくないという場合には、子のみならず孫についても廃除の申し立てをする必要があります。ただ、子および孫双方に関して、被相続人への虐待、重大な侮辱、著しい非行があったことをそれぞれ立証する必要があります。