相続人廃除と代襲相続

2016.5.25

1 相続人廃除

 相続人廃除とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった際に、相続権(相続人の資格)を奪う制度です。
なお、遺言でも廃除できるとされていますが、事実関係に関する詳細な報告書を残すなど証拠を確保しておかないと、遺言執行者としては立証のしようがありませんので、相続人廃除の申立ては生前に行うべきでしょう。

2 廃除されても代襲相続は可能

 もっとも、相続人廃除の決定が出たとしても、廃除された相続人に子(被相続人から見たら孫)がいれば、孫が代襲相続します。
したがって、子にも孫にも相続させたくないという場合には、子のみならず孫についても廃除の申し立てをする必要があります。ただ、子および孫双方に関して、被相続人への虐待、重大な侮辱、著しい非行があったことをそれぞれ立証する必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。