信用しているからこそ契約書の作成を!!

2016.2.9

1 相手を信用しているから契約書を作らない??

 ご相談いただく会社様で、相手方と紛争になって、相談にお見えになり、「契約書はありますか」と尋ねると、「相手を信用していたので作っていません」と答えられるケースがあります。
また、これから相手方と契約するという場合でも、「契約書を作りたい」と当方から切り出すと、相手方を信用していないと取られてビジネスがうまくいかなくなると恐れて、契約書を交わさないということを雑談の中で伺うことがあります。
あるいは、人の紹介で取引することになり、紹介者が信用できるから交わさないという例もありますし、メールのやり取りを重ねていつの間にか商品やサービスを提供していたという例もあります。

2 契約は口約束でも成立するけれど

 確かに、法律では口約束でも契約は成立するとされていますが、契約書と言う証拠がないと、①そもそも契約が成立したかわからなくなる、②細かな契約条件が不明確となります。
しかし、契約書がないと、相手方が契約上の義務を履行しないから契約を解除したいと思っても解除ができなかったり(契約書で検品条項や解除事由を列挙する条項定めていれば防ぐことができます)、その他に不利益を受ける場合(例えば、メールのやり取りで代金の分割払いの合意をした場合、弁済期限の未到来のものの回収が非常に難しくなります)があります。

3 信頼・信用しているからこそ契約書が必要

 契約書は、相手方とのトラブルになったときに、効力を発揮するものです。契約書があったことで、感情的な対立までには至らずに契約書の条項に従って解決に至り、相手方との信頼関係に対する深刻なダメージを回避する例もあります。
したがって、相手方を信頼・信用しているからこそ契約書を作成する必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

契約書のリーガルチェック に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。