このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
最近の低金利や資金需要が少ないこともあってか、銀行は、生命保険の加入を預金者に勧めて、手数料を稼ぐこと(非貸付収益)が多くなっています。
銀行による生命保険の勧誘には、いろいろな問題点はありますが、相続に絞って言うと、死亡保険金の受取人について、特定の相続人にさせる、又は法定相続分ではない保険金額と受取人を設定した契約になってしまうというものがあります。
死亡保険金は、固有財産として相続財産にはならないため、相続人間に不公平が生じていしまいます。著しい不公平状態であれば特別受益として相続財産に取り込むことができる可能性はありますが、裁判をしないとわからないという意味で予測可能性が低い問題があります。
もちろん、保険契約者である被相続人の意思であれば問題ありませんが、普段は相続人の平等・公平を言っていた被相続人が、法定相続分と異なる保険金額を設定した保険料一括払いの保険契約を締結している例があり、保険料を支払う前の預金であれば法定相続、保険契約にすると分割の対象外になるという点を銀行はきちんと説明したのか疑問に思うことがあります。
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