おしどり贈与と「思わぬ税金」

2016.7.26

1 おしどり贈与

 おしどり贈与とは、20年以上夫婦関係にある場合に、居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除して贈与税額を計算できる特例です。

2 贈与税以外の税金にも注意

 ただ、贈与税はかからないとしても、所有権登記を移転するときの登録免許税は相続の時の5倍(相続による移転の場合は固定資産評価額の0.4%、贈与による移転の場合は2%)、そして、不動産取得税は、相続の場合にはかからないのに、贈与の場合には固定資産評価額の3%(土地については平成30年3月31日までの取得については1.5%。また、新築住宅などの場合の特例などもあります)発生します。
夫婦の場合には、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減などの特例がありますので、生前に贈与したほうが良いかは、相続税額をシミュレーションした上での比較が必要です。

3 お困りの場合には

 おしどり贈与の損得、相続税のシミュレーションなどをどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務全般 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。