このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
おしどり贈与とは、20年以上夫婦関係にある場合に、居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除して贈与税額を計算できる特例です。
ただ、贈与税はかからないとしても、所有権登記を移転するときの登録免許税は相続の時の5倍(相続による移転の場合は固定資産評価額の0.4%、贈与による移転の場合は2%)、そして、不動産取得税は、相続の場合にはかからないのに、贈与の場合には固定資産評価額の3%(土地については平成30年3月31日までの取得については1.5%。また、新築住宅などの場合の特例などもあります)発生します。
夫婦の場合には、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減などの特例がありますので、生前に贈与したほうが良いかは、相続税額をシミュレーションした上での比較が必要です。
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