このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
特定遺贈は、遺言で特定の財産を与える条項による遺贈で、包括遺贈は、遺言で遺産の全部又は一定割合を遺贈するものとなります。
特定遺贈と包括遺贈の最大の違いは、被相続人の債務を承継するか否かにあります。包括遺贈は、相続人の同一の権利・義務を有することから債務も承継の対象となってしまいます。また、包括遺贈の放棄は、通常の相続放棄と同様に3か月に限定されるという制約もあります。
そうすると、特定遺贈の方が包括遺贈より優れていますが、実際の書き分けは難しいのが実情です。例えば、「知人Aに自宅を、知人Bにその他の財産をそれぞれ遺贈する」という遺言の場合、Bに対する遺贈は包括遺贈と解する余地があります。
そのため、特定遺贈や包括遺贈については、弁護士など専門家と相談しながらかき分ける必要があります。